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弁護士が教える着手金の負担を軽くするための7つの方法

長崎国際法律事務所の弁護士・谷直樹です。

中小企業・個人事業主の方からの相談を扱う中で弁護士の費用に関して相談を受けることがあります。

「弁護士の着手金が高い」

そう感じられた方はまず着手金についてしっかり知識を身につけた上で費用をおさえるためのノウハウを使うことが大切です。

この記事では私自身の弁護士としての相談対応の経験をふまえ、弁護士に依頼するときの着手金を安くおさえるためのノウハウを解説します。

なお、弁護士の効率的な利用方法に関しては中小企業向けの書籍も出していますのでこちらもあわせてご覧いただくと弁護士にかかるお金を節約することができます。


なお、着手金、成功報酬、日当、手数料についてはこちらの記事も参考にしてみてください。

弁護士の着手金について
弁護士の成功報酬について
弁護士の日当について
弁護士の手数料について



着手金に関する4つの基本事項の説明


基本事項① 着手金とは弁護士に依頼するときにかかるお金

まず、基本的な前提知識から簡単に説明します。

着手金とは、

弁護士に事件処理を依頼するときに発生する料金

のことです。

弁護士が事件に「着手」するときにかかる「お金」なので「着手金」と覚えておくとわかりやすいですね。


基本事項② 着手金は成功報酬とセット


次も着手金の基本の説明です。

着手金は普通、成功報酬とセットで扱われる弁護士の料金です。

成功報酬とは、事件の処理が終わった後にその成功の度合いに応じて発生する料金のこと。報酬金という呼び方もします。

つまり、弁護士に依頼する時点でかかるのが着手金、

事件が終わった後に発生するの成功報酬(報酬金)です。

基本事項③ 裁判対応を弁護士に依頼するときは着手金+成功報酬の料金体系が一般的


この着手金と成功報酬を組み合わせた料金体系は実は弁護士に事件処理を依頼するときに一番ポピュラーな料金体系です。

たとえば、次のような場面で弁護士に裁判対応を依頼するケースでは着手金+成功報酬の料金体系での契約となることが一般的です。

  • ■ 取引先への売掛金の回収を依頼する
  • ■ 交通事故の加害者に損害賠償を請求する
  • ■ 相手方から金銭の支払を求められた裁判に応訴する
  • ■ 不動産の不法占有者に対して明渡を求める

つまり、弁護士に依頼して裁判をお願いしようと思った場合、最初の段階で着手金を支払い、そして、事件処理が終わった後に成功報酬を払うということになります。

基本事項④ 着手金は事件処理が上手くいかなくても返金・減額されない


着手金についておさえておかないといけないのは、弁護士に依頼した事件処理が上手くいかなくても減額や返金を求めることは原則としてできないということです。

たとえば、売掛金の回収を弁護士に依頼して裁判を起こしたけれど、裁判所にこちらの言い分が認められずに敗訴判決が出てしまった場合、当然相手方からは1円も回収できないわけですが、この場合でも弁護士に支払った着手金は戻ってきません。

事件処理のために弁護士は時間や労力をかけて仕事をしますが、裁判であれば必ず勝てるというわけではありません。1年や2年という長い時間をかけて結局負けてしまうということは残念ながらあります。

この場合、弁護士の報酬が0ということになると、さすがに弁護士も事務所を経営していくことができません。そのため、勝ち負けに関わらず確保できる着手金を依頼者から払ってもらうということです。

これに対して、成功報酬は名前の通り、あくまでも事件処理が成功した場合にだけ発生する料金です。そのため、上の例のように裁判で負けてしまった場合、弁護士に成功報酬を払う必要はありません。

「事件処理が上手くいかなかった場合、成功報酬は発生しないが着手金は戻ってこない」

これは重要なポイントですので憶えておいてください。


着手金の算定方法と相場


着手金は経済的利益に一定のパーセンテージをかけて計算する


次に着手金の算定方法について説明します。

着手金の算定方法は弁護士に処理を依頼する事件の経済的利益の額に一定の料率(パーセンテージ)をかけて計算します。

「事件の経済的利益の額」とは?と思われる方がいるかもしれません。

「経済的利益の額」というのは「その事件で獲得を目指す利益をお金に直した金額」のことだと考えてください。

たとえば、取引先が納品した製品の代金を期日までに払ってくれないために裁判を起こす場面を考えてみます。この場合、未払の代金が200万円だとすると、その事件の経済的利益の額は200万円となります。

この場合、経済的利益の額に一定のパーセンテージをかけて着手金は算定されます。たとえば、着手金が8%だとすると、200万円×8%=16万円が着手金となります。

自分が訴えられる場合の経済的利益の額の計算方法


先程の例ではこちらが裁判を起こしてお金の支払を求めるケースでしたので非常にわかりやすいと思います。

しかし、弁護士に事件処理を依頼するのはこちらから裁判を起こす場面だけではありません。逆に相手方から裁判を起こされてしまったので弁護士に依頼して戦う(応訴する)ということもあるでしょう。

この場合の着手金の計算方法も基本的な考え方は同じです。つまり、経済的利益の額に8%などの一定の料率をかけて計算します。

問題となるのは「経済的利益の額はいくらか?」ということですが、これは基本的に「相手方から支払うよう求められている金額」だと考えてください。

たとえば、取引先から商品の欠陥を理由に150万円の損害賠償を求められている場合、相手方の請求金額である150万円がこの事件の経済的利益の額となります。着手金が8%であれば12万円(150万円×8%)が弁護士に頼む場合の着手金となります。

つまり、訴えを起こす場合も起こされる場合も、基本的に請求金額にパーセンテージをかけて着手金を出すというのが基本になります。

お金の支払を求める場合以外の着手金の算定方法


訴えを起こすにせよ起こされるにせよ、お金の支払が目的の事件であれば話は簡単です。要するに請求金額にパーセンテージをかけて計算すればよいということです。

しかし、中にはお金以外のものを求めて裁判を起こすこともあります。たとえば次のようなケースが考えられます。

  • ■ テナントに対して物件の明渡を求める
  • ■ 納期を過ぎても納品しない取引先に商品の引渡を求める
  • ■ 誹謗中傷をした相手に対して謝罪広告の掲載を求める

このようにお金の支払とは異なる目的で裁判を起こす場合も基本的に着手金の算定方法は同じです。つまり、事件の経済的利益の額に一定のパーセントをかけて計算します。

経済的利益の額を出す際に一手間があり、お金以外の請求をお金に計算し直してこれを求めることになります。

たとえば、不動産の引渡を求める場合はその不動産の時価を基準に経済的利益の額を計算します。商品などの動産の場合も基本的に同じです。

問題は謝罪広告の掲載など、それ自体がお金に直すことが難しいことを求めるケースです。

この場合、経済的利益の額の算定方法は色々ありえますが、たとえば、経済的利益の額が算定不能な場合には経済的利益の額を800万円とみなして計算するというケースもあります。

なぜ800万円なのかというと、後で詳しく解説しますが日弁連の弁護士報酬基準で「経済的利益の額が算定不能な場合は800万円とみなして計算する」と定められていたからです。

このように、お金の支払を求める以外の事件の場合、着手金の算定について少し検討を要する場合があるということは憶えておくとよいでしょう。

着手金の相場は経済的利益の額×8%


弁護士に払う着手金には相場というものがあります。

結論から言うと、弁護士の着手金の相場は事件の経済的利益の額×8%です。たとえば、300万円の事件であれば24万円が相場です。

なぜ8%なのでしょうか。それは日弁連が定めていた弁護士の報酬のルールでそう定められていたからです。現在、このルールは撤廃されて弁護士の料金は自由化されていますが、昔の名残で現在でも多くの弁護士が昔のルール通りの金額で料金を決めています。

この弁護士の料金の基準は「弁護士報酬基準」と呼ばれ、この名前で検索するとインターネットで全文を掲載しているものが見つかるはずですので興味のある方は調べてみてください。

この弁護士報酬基準では、裁判処理を弁護士に依頼する場合の着手金は次のようになっています。つまり、これが相場ということです。

  • ■ 経済的利益の額が300万円以下→8%
  • ■ 経済的利益の額が300万円~3000万円→5%+9万円
  • ■ 経済的利益の額が3000万円~3億円→3%+69万円
  • ■ 経済的利益の額が3億円超→2%+369万円

計算方法に実際に当てはめてみるとわかると思いますが、事件の金額が高くなるにつれて着手金の増え方がゆるやかになっていきます。

それほど規模の大きくない企業や個人の方が裁判を起こす場合、300万円を超える事件というのは比較的少ないと思いますから、ざっくりと着手金を計算する場合は「請求金額に8%をかける」と覚えておくとよいと思います。

逆に、8%をかけた金額よりも高い金額の着手金を弁護士から提示された場合、「相場よりも高いのでは?」と思って別の弁護士からも見積もりを出してもらうのがよいでしょう。


着手金を安くおさえるためのコツ


コツ① 相場よりも安いパーセンテージの弁護士に依頼する


着手金の負担をおさえるための一番簡単な方法は相場よりも安い着手金のパーセンテージを定めている弁護士を探して依頼することです。

着手金の相場が「経済的利益の額×8%」ということは前の項目で書きました。これは日弁連の弁護士報酬基準通りの料金設定です。

弁護士の中にはこれよりも安いパーセンテージで着手金を設定している人もいます。そのためそうした弁護士を探して依頼すれば着手金の額は安くおさえることができるでしょう。

注意点としては、相場よりも安い着手金を設定している弁護士はそれほど多くはないこと、そして、低めの着手金を設定している場合、それ以外の名目で料金を多めに設定しているケースがあることです。

たとえば、着手金は少ない代わりに成功報酬のパーセンテージが高めに設定されていたり、日当や手数料といった別の名目で料金が発生されていたりする場合があります。そのため、トータルで見たときに本当に安いといえるかどうかをしっかり検討する必要があります。

コツ② 着手金の最低金額を定めていない弁護士に依頼する


着手金に関してはパーセンテージ以外の部分にも注目すべきものがあります。それが「着手金の最低金額」です。

先程、着手金の相場は「経済的利益の額×8%」ということをお話しました。たとえば50万円の支払請求を行う場合、この計算式に当てはめると、弁護士の着手金は4万円になります。

しかし、弁護士に必ず着手金4万円で受けてもらえるかというと、そうとは限らないのです。なぜなら、弁護士の多くは事件を受任する場合の着手金の下限(最低金額)を決めているからです。

日弁連の弁護士報酬基準でも着手金の最低額は10万円と設定されていました。弁護士の料金が自由化された現在でもおおむね10万円~20万円程度を着手金の最低金額として設定している弁護士が多数だと思います。

たとえば、着手金の最低額が20万円となっている弁護士に先程の50万円の支払を求める事件の処理を依頼すると8%で計算した着手金は4万円ですが、これは最低額を下回ります。そのため、着手金の最低額である20万円が着手金として請求されることになります。

請求金額が50万円の事件で20万円の着手金を弁護士に払うのはかなり割合として大きいですよね。このように、事件の経済的利益の額が小さい事件を依頼するときほど着手金の最低額は大きな意味を持ってきます。

請求金額が小さめの事件を依頼する場合は着手金の最低額を低く定めている弁護士や、もしくは最低額を設定していない弁護士を探して依頼すると着手金の負担をおさえることができます。

コツ③ 複数の弁護士から見積もりをとる


コツ①、②と関連しますが、着手金の負担を少なくするために大切なのは複数の弁護士から見積もりを出してもらって比較するということです。

「弁護士の料金・報酬には相場があり、弁護士の多くが相場通りの料金を請求しているのであればどの弁護士に依頼しても大差はないのでは?」

そう思われる方もいるかもしれませんが実は違うのです。

確かに着手金を含め弁護士の料金のパーセンテージは弁護士ごとにそれほど大きな違いがあるわけではありません。

しかし、同じパーセンテージであっても計算方法が違うというケースがあります。

たとえば、金銭以外の請求をする事件については請求内容を金銭に算定し直して着手金を計算するということを先程書きました。この「金銭以外のものを金銭に計算し直す」というのは弁護士ごとに考え方・やり方が違う可能性があります。

たとえば、名誉毀損に対して謝罪広告の掲載を求める事件の場合、ある弁護士は謝罪広告の掲載にかかる費用を基準に経済的利益の額を出すかもしれませんし、別の弁護士は算定不能であるとして経済的利益の額は800万円とみなして計算するかもしれません。これは最終的に算出される着手金の額にかなり大きな差が出ます。

また、先程書いたように着手金の最低額は弁護士ごとに差があるので、規模の小さめの事件を依頼するときは複数の弁護士から見積もりを出してもらうことが大切です。

さらに、着手金の額以外の部分、たとえば依頼者にどの程度実費負担を求めるか、日当や手数料などの名目で別途料金が発生しないかといった部分は弁護士ごとに取扱いが違うということはめずらしくありません。

このように、多くの弁護士が見た目上同じような料金設定をしていても実際に見積もりを出してもらうと金額にかなり大きな違いがあるということは決して稀ではありません。そのため、依頼前に複数の弁護士に相談して見積もりを取ることが非常に大切です。

コツ④ 法テラスの民事法律扶助を利用する


着手金に限らず弁護士費用をおさえるのに効果的なのは法テラスの援助制度を活用することです。

法テラスとは正式名称を日本司法支援センターという公的な機関であり、市民のための法律サービスに関する情報提供や、弁護士・司法書士の相談窓口の運営、そして経済的に余裕のない人のための無料法律相談や事件処理費用の立替などの援助制度を運営しています。

この法テラスの「民事法律扶助」と呼ばれる制度を使うと弁護士にかかる費用をかなりおさえることができます。

民事法律扶助とは、簡単に言うと、弁護士に払う着手金や事件処理を進めるための実費を法テラスが利用者のために立て替えて弁護士に支払ってくれるという制度です。

立替ですので最終的には利用者が分割で法テラスに支払っていくことになります。しかし、事件依頼時に数十万円単位でかかってくる着手金を立て替えてもらえるというのは資金面で余裕のない依頼者にとってはありがたい制度です。

また、支払総額という面でも法テラスの民事法律扶助制度を利用するのはメリットがあります。なぜかというと、法テラスには独自の立替基準があり、その立替基準に沿って着手金などの料金の額が決められるからです。

法テラスの立替基準は弁護士の通常の料金相場よりもかなり安めに設定されています。そのため、法テラスの民事法律扶助制度を利用すると、立替払いをしてもらうことで最初の費用負担をおさえることができるだけでなく、着手金を含む弁護士費用の総額をおさえることもできるということになります。

法テラスの利用上の注意点としては以下のとおりです。

  • ■ 個人の事業に関係しない案件しか利用できない
  • ■ 利用するためには収入・資産の要件を満たす必要がある
  • ■ 制度を利用するには審査を受ける必要があり時間がかかる
  • ■ 法テラスと契約済みの弁護士でなければ依頼できない


中小企業・個人事業主など、ビジネスに関係する案件や株式会社、有限会社などの法人の案件については法テラスが利用できないという点は特に注意が必要です。

ただ、たとえば会社の経営者であっても相続や個人で遭った交通事故などの相談であれば法テラスを利用できますから活用を検討して見るとよいでしょう。

コツ⑤ 完全成功報酬制の料金体系を取る弁護士を利用する


着手金をおさえる方法として効果的なのは完全成功報酬制で事件を受けてくれる弁護士を探すことです。

完全成功報酬制とは、文字通り、着手金不要、事件処理が成功したときの成功報酬だけが発生するという料金体系です。

この完全成功報酬制、日本の弁護士業界ではまだまだ一般的ではありませんがアメリカなどではかなりポピュラーな料金体系の一つです。最近は日本でもこのような料金で事件を受ける弁護士も出てきています。

完全成功報酬制をうたう弁護士のサービスを利用する際の注意点としては以下の点が挙げられます。

  • ■ 成功報酬のパーセンテージがかなり高めに設定されていることが多い
  • ■ 着手金以外の名目で料金が発生する契約になっている場合がある

着手金が発生しない代わりに事件処理が上手くいったときの成功報酬が相場よりもかなり高めに設定されている場合が多いことには注意が必要です。

また、たとえば、「着手金不要」、「着手金0円」をうたっていても手数料や日当といった名目で料金が発生し、結局は着手金を払うのと負担がそれほど変わらないというケースもないわけではありません。

そのため、完全成功報酬制の弁護士に依頼する場合はその字面だけで判断するのではなく見積もりを出してもらって詳しく説明を受けることが大切です。

コツ⑥ 顧問弁護士に事件処理を依頼する


自社に顧問契約を結んでいる顧問弁護士がいる企業の場合、その顧問弁護士に裁判対応などを依頼すると着手金をおさえることができる可能性があります。

顧問弁護士とは、「顧問契約を結んでいる弁護士」のことです。

顧問契約とは、その弁護士に継続して相談を受けることができるという契約のことで、顧問料として月額料金が発生することが一般的です。

この顧問契約にはサービスの一環として、顧問先の企業からの依頼であれば通常よりも着手金を割引するという契約内容になっているものがあります。月額顧問料によっても差がありますが、5%~20%程度の割引を受けられるケースが多いようです。

弁護士との顧問契約には当然毎月固定の顧問料の負担があります。顧問料の相場は2万円~5万円程度だと思いますが決して小さな額ではありません。そのため、費用をおさえるという目的であれば、元々顧問弁護士がいる場合にその顧問弁護士に事件処理を依頼するというケースでしょう。

なお、顧問弁護士であれば自社の事業内容について日常的に相談を受ける中でよく知っているため、裁判対応を依頼する場合も自社の状況に合わせた事件処理をしてもらいやすいというメリットもあります。

コツ⑦ 知り合いから弁護士の紹介を受ける


着手金をおさえるコツの一つとして、これは若干裏技的になりますが、知り合いから弁護士の紹介を受けるという方法もあります。

紹介された案件について必ずしも料金を割引する義務が弁護士にあるわけではないのですが、いわゆるお得意先のクライアントからの紹介であれば費用面でも「勉強」してくれる弁護士は多いでしょう。

そのため、知り合いの会社の社長や親族などから信頼できる弁護士の紹介を受けて相談・依頼してみるというのは良いアイディアです。


まとめ―弁護士の着手金をおさえるためには情報が大切


以上、この記事では弁護士の着手金について基本事項を解説するとともに、費用負担をおさえるためのノウハウをまとめました。

「弁護士の着手金が高い」と感じた場合、大切なのは費用の相場や料金の算定方法などについてしっかり知識を身につけるということです。

本記事では着手金に絞って詳しく解説しましたが、成功報酬、日当、法律相談料など、弁護士にかかる費用には他にも色々なものがあります。そうした費用面を含めて、中小企業向けに弁護士を効率的に利用する実践的なノウハウを解説した書籍を出していますので興味のある方はぜひご一読ください。





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