弁護士費用 3つの特徴
目次
1.かかる費用がひと目でわかる明確な料金体系
本ページの料金表からも分かるように、当事務所の弁護士費用はすべて具体的な数値(「80,000円」等)、固定の率(「22パーセント」等)で決まっています。「○〇円~(上限が示されていない)」「事案により相談」「詳細はお問い合わせください」などの分かりにくい案内はしていません。こうした明瞭な料金体系と事前のお見積りにより契約前に弁護士費用の見通しをつけることができます。
2.追加料金や特別料金、日当がない
企業の規模や案件の種類、難易度によって追加料金を請求することはありません。一般的な事務所では着手金や成功報酬とは別に日当を請求しますが、当事務所では開業当初より日当をいただいていません。予想外の費用がかかることがないので、案件処理について弁護士に何か頼むたびに増額を心配する必要がありません。
3.顧問契約の特典として着手金不要の売掛金回収を利用可能
事業主を悩ませる売掛金の回収のために着手金のいらない成功報酬制で対応いたします。6ヵ月以上の顧問契約をご利用いただいた企業様にご利用いただけます。このような料金のしくみで、費用倒れを防いだり、お客様にとって無駄な支出を抑えることができます。
各サービスの費用
料金の詳細はこちらです。(各項目をクリックして費用を確認してください)
1.法律相談(対面、電話、オンライン)
2.顧問契約
3.知財法務、知財戦略コンサルティング
4.契約書法務
5.着手金なしで売掛金回収
6.月定額制の事業承継サポート
7.名誉毀損・信用毀損への対応
8.訴訟等の対応
1.法律相談(対面/電話/WEB会議)
無料の初回相談(WEB法律相談限定)
初回30分 無料
■ WEB会議システムZoomを使った法律相談が対象となります
■初回 30 分は無料
法律相談(対面/電話/WEB会議)
5,000円/30分
■ WEB 会議システムZoomを使った法律相談、電話相談、対面での相談に対応
■リサーチの必要な相談案件にも対応
■ 出張相談の場合、10,000円/1回となり別途往復交通費をいただきます。
法律相談(メール)
5,000円/1案件
■ 1案件あたり概ねメール2~3往復でのご回答となります。
会社にいながら弁護士に相談できます – WEB 会議システムを利用したオンライン法律相談
会社の本業が忙しくして弁護士の事務所まで相談に行くのが難しい。相談してみたいことがあってもそんな理由から弁護士への相談が難しい方もいます。法律事務所が少ない地域にある企業なら尚更です。当事務所では面談による通常の形態の相談だけでなく、WEB 会議システムZoomを使ったオンライン法律相談にも対応しています。Zoomの利用には一切費用はかかりません。接続方法からお伝え致しますのでお気軽にお問合せください。
弁護士に相談してもはっきりした回答が得られなかった経験はありませんか?―リサーチ付き法律相談
法律相談の内容によっては正確な回答のために法令などの詳しい調査が必要になる場合があります。当事務所では相談後のリサーチも法律相談料の中に含まれております。特別法等の法令調査、関連する判例調査についても報酬等の増額はありません。
認定知的財産アナリスト資格を持つ弁護士だから知財戦略コンサルティングにも対応可能
弊事務所の弁護士は知的財産教育協会(AIPE)の知的財産アナリスト(特許)の認定を受けています。会社の技術・ノウハウの価値を様々な特許関連情報に照らして確定し、それに基づいて自社の将来の開発方針や業務提携・企業売買収の戦略を立て、適切に運用・管理するためのサポートを行います。この知財コンサルティングについても通常の法律相談の料金内でご提供致します。
ご利用の具体例
●耕作用機器の部品製造業者で、今後AIを活用したあたらしい製品開発を検討している。
●半導体製造メーカーで、海外メーカーとの競争に耐えうるよう、事業戦略を練り直したい。
●独自の製法でちゃんぽん麺を製造しているが、東南アジア向けの事業展開を確実に進めたい。
●九州を中心に展開している洋菓子メーカーで、長崎の老舗シュークリーム店の秘伝の製法を買い取る計画がある。いくらで買うのが適切なのか、目安が知りたい。
●大学などの研究機関と共同で健康食品の開発を検討しているが、複数ある提携先の候補のうちどこにすればよいか決めかねている。
2.顧問契約
30,000円/月(1カ月でご契約の場合。長期になるほど月額がお得)
■1か月から月単位でご契約いただきます。
■電話やZoom、メールでご相談いただけます。回数、件数に制限はありません。
■お客様の事業規模・従業員数等によって顧問料を増額することはありません。
※現在、コロナウィルス感染症拡大防止のため対面でのご相談は原則いたしておりません。特別な事情のある場合は適宜対応いたしますのでお申し付けください。
どこから手をつけてよいかわからなかった社内の様々な法律問題に1 ヵ月で見通しをつける
ビジネスを続けていけば日々の業務や取引の中で少しずつ問題が出てきます。売掛金が遅れがちになっている取引先、実態に合わなくなってきている就業規則、雛型をそのまま使っている契約書……。一つ一つは小さな問題なのでわざわざ弁護士に相談するほどではない。そう考える方も多くいらっしゃいますが、こうした小さな問題をクリアしていくことで企業の経営は今よりも強く、効率的になっていきます。
1 ヵ月 30,000 円の定額料金
当事務所の顧問契約は、1 ヵ月 30,000 円(期間が長くなるほど月額がお得)の定額で弁護士のオンライン・電話・メールでの相談を受けることができます。期間内であれば、まったく異なる複数の案件について相談することも可能です。社内に小さな問題がいくつもあって気になっているが、どこから手をつけてよいかわからない。そのようなお客様にお勧めのサービスです。
特典
6ヵ月以上の期間でご契約のお客様は、顧問契約期間中、着手金不要の売掛金回収サービスをご利用いただけます。
契約期間ごとの顧問料
契約期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 |
---|---|---|---|
料金(月単位) | 30,000円/月 | 28,000円/月 | 25,000円/月 |
特典 | 着手金不要の 売掛金回収サービス |
4.契約書法務
特徴①:英文契約書にも対応
―突然、英文契約書を渡されても慌てる必要はありません
海外との取引には英語で書かれた契約書がついて回ります。契約用語や独特の言い回しを使った英文契約書を読むだけでも一苦労ですが、弁護士に作成やチェックを依頼しようとすると「英語を使うから」という理由で別途翻訳の外注費がかかることがあります。当事務所の弁護士は、英語対応のできる英文契約書に精通した弁護士。翻訳外注費をかけずに精度の高い英文契約書の作成・チェックが行えます。海外との取引も躊躇する必要はありません。
特徴②:取引金額や契約の種類を問わず一律の料金体系―雛型が見つからない特殊な取引にも対応します
契約書の作成やチェックを弁護士に依頼する場合、取引金額や契約の種類に応じて変動制の料金体系をとる事務所もありますが、当事務所では、手数料は契約書の分量で一律に決まる料金体系を採用。すべての料金を定額、定率でお示ししており、契約書の種類によって料金が変わることはありません。雛型がないような特殊・複雑な契約の場合も割増料金をいただくことはありません。
特徴③:作成後のアフターサービス完備―完成した契約書に関する質問・相談には無料対応します
弁護士に契約書を作成・チェックしてもらっても、実際の取引は自社で運用していかなければなりません。取引を進めていく中で担当者が契約書の解釈で悩んだり、相手方が契約に違反したりした場合など対処に迷うケースも出てくるでしょう。当事務所には、そのような場合に作成・チェックを担当した弁護士が契約書に関する質問・相談に無料で対応するアフターサービスをがあります。相談はオンライン、電話、メールでも可能です。
契約書の作成
A4用紙5ページ以内 | A4用紙6~19ページ | A4用紙20ページ以上 |
---|---|---|
(日本語)50,000円 (英語)100,000円 | (日本語)80,000円 (英語)150,000円 | (日本語)100,000円 (英語)300,000円 |
契約書チェック
A4用紙5ページ以内 | A4用紙6~19ページ | A4用紙20ページ以上 |
---|---|---|
20,000円 | 40,000円 | 60,000円 |
月額制の契約書チェック・修正サービス
顧問契約をご利用いただいた場合、契約期間中は契約書のチェック・修正が含まれます。
5.顧問契約6ヵ月以上ご利用の企業様向け―着手金不要の売掛金回収サービス
着手金 | 成功報酬 |
---|---|
いただきません | 22% |
依頼時は実費負担のみ
着手金なしの成功報酬型売掛金回収サービス
■ご依頼時の着手金は発生しません
■ 回収できた売掛金の額に応じて成功報酬をいただきます
■売掛金が回収できなかった場合、成功報酬は発生しません
■ 顧問契約を6ヵ月以上ご利用いただく企業様にのみご提供しております
このような企業様向けのサービスです
● 小口の売掛金なので弁護士に頼んでよいか迷っている
● 回収できるかわからないので費用倒れが心配
● 依頼時の費用負担をできるだけ少なくしたい
売掛金回収サービス 料金、費用負担のまとめ
ご依頼時
着手金 | いただきません |
実費 | 収入印紙代および郵便切手代 |
案件終了時
成功報酬 | 回収額の22% |
実費 | 裁判出頭のための往復交通費のみ |
一般的な料金体系との比較事例
①900 万円の売掛金回収のために訴訟を提起し、850 万円を回収した場合
一般的な料金体系 | 弊所の売掛金回収サービス | |
---|---|---|
着手金 | 540,000円 | いただきません |
実費(ご依頼時) | 51,000円 | 51,000円 |
成功報酬 | 1,030,000円 | 1,870,000円 |
日当 | 出頭日数等に応じて 発生する場合あり | いただきません |
実費(終了時) | 出頭日数等に応じて 発生する場合あり | 交通費実費のみ |
合計 | 1,621,000円 + 日当 + 実費 | 1,921,000円 + 交通費実費 |
②80万円の売掛金回収のために訴訟を提起し、80万円を回収した場合
一般的な料金体系 | 弊所の売掛金回収サービス | |
---|---|---|
着手金 | 100,000円 | いただきません |
実費(ご依頼時) | 15,000円 | 15,000円 |
成功報酬 | 128,000円 | 176,000円 |
日当 | 出頭日数等に応じて 発生する場合あり | いただきません |
実費(終了時) | 出頭日数等に応じて 発生する場合あり | 交通費実費のみ |
合計 | 243,000円 + 日当 + その他実費 | 191,000円 + 交通費実費 |
③120 万円の売掛金回収のために訴訟を提起したが、相手方に財産がなく回収できなかった場合
一般的な料金体系 | 弊所の売掛金回収サービス | |
---|---|---|
着手金 | 100,000円 | いただきません |
実費(ご依頼時) | 16,000円 | 16,000円 |
成功報酬 | 0円 | 0円 |
日当 | 出頭日数等に応じて 発生する場合あり | いただきません |
実費(終了時) | 出頭日数等に応じて 発生する場合あり | 交通費実費のみ |
合計 | 116,000円 + 日当 + その他実費 | 16,000円 + 交通費実費 |
*「一般的な料金体系」とは?
弁護士の報酬については 2004 年まで日本弁護士会連合会(日弁連)と各県の弁護士会が報酬規程を定めており、その規程に従って具体的な額が決められていました。2004 年 4 月にこの報酬規程が廃止され弁護士の報酬が自由化された結果、現在では各弁護士や事務所が独自に報酬を定めることが認められています。もっとも、報酬規程の廃止後も旧規程に基づいた料金体系を採用し続けている事務所が多いため、本ページでは旧規程に基づく基準を「一般的な料金体系」として弊所の料金と比較して掲載しております。
弁護士費用は弁護士や事務所によって詳細が異なるため、案件依頼時に費用を比較する場合は他の事務所にも見積を出してもらった上で比較することをお勧めします。
6.月定額制の事業承継サポート
1カ月 | 3カ月以上 | 6カ月以上 |
---|---|---|
50,000円 | 120,000円 (40,000円/月) | 180,000円 (30,000/月) |
■事業承継に関して生じる法的な問題について期間中何度でも相談対応
■ 会社の規模等を問わず一律の料金設定
■ 契約書など各種書面のチェックも料金に含まれます
■ 関連する訴訟を着手金 200,000 円の一律料金で承ります
事業承継に関連して生じる様々な問題を全て相談可能
会社の事業を後継者に引き継ぐ場合、株式の移転、役員の交代、従業員の処遇、取引先への引継ぎなど様々な問題が生じます。事業承継の完了まで、こうした問題を一つ一つ弁護士に相談できるのが当事務所の事業承継サポートサービスです。月額料金で期間中何度でも相談が可能です。会社の種類や規模によって料金額が変わることはありません。
契約書などの法的書類もあわせてチェック
事業承継を行う場合、株式移転の契約書をはじめとして様々な契約書を取り交わす必要が出てきます。当事務所では事業承継に関連して必要となる契約書などの法的書類のチェックも月額料金の範囲内で対応致します。
関連訴訟を一律 200,000 円の着手金で対応
取引先との裁判や従業員の雇用トラブルなど、事業承継を行うにあたってハードルとなる問題が発生することがあります。月額制事業承継サポートサービスをご利用中の企業様については、事業承継に関連して生じる裁判などの法的手続を一律 100,000 円の着手金(成功報酬はいただきません)で引き受け致します。条件を満たす場合は成功報酬型売掛金回収サービスのご利用も可能です。
7.名誉毀損・信用毀損への対応
当事務所では企業・経営者の方に対する名誉毀損・信用毀損への対応サービスを行っております。名誉毀損・信用毀損対応サービスは大きく分けると次の2つのケースに対応しています。
①インターネット上の誹謗中傷や風評被害
匿名の掲示板、SNS、口コミサイトなどに悪評や中傷を書き込まれた場合に削除要求、加害者を特定するための発信者情報開示請求、損害賠償請求、刑事告訴などを行います。
②インターネット以外での誹謗中傷や風評被害
インターネットを使わずに行われる名誉毀損や信用毀損に対して法的措置を取る場合です。たとえば、テレビ、新聞、雑誌などに事実無根の悪評を書きたてられたケースや同業者の間で自社の商品・サービスについて嘘の噂を流される等、中傷や信用毀損が行われたケースなどがこれに該当します。
インターネット上の誹謗中傷や風評被害に対する法的対応サービス
インターネット上で誹謗中傷が行われた場合、加害者が匿名であるために直接、加害者に損害賠償を請求したり、謝罪や訂正を求めることが難しいことが大半です。この場合、書込みを行った加害者のIPアドレスの開示を運営会社から得た上で、そのIPアドレスに基づいて書込みを行った加害者の住所や氏名等の情報の開示をインターネット・サービス・プロバイダから受けるという2段階の手続が必要となります。当事務所では、プロバイダ責任制限法に基づくこのような発信者情報の開示請求手続に対応するサービスがあります。
発信者情報開示請求サービス
サービスの種類 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
運営会社等へのIPアドレス開示請求 | 200,000円 | 200,000円 |
インターネット・サービス・プロバイダ等に対する発信者情報開示請求 | 200,000円 | 200,000円 |
いずれも1サイトあたりの料金です。同一案件についてIPアドレス開示請求と住所・氏名開示請求をあわせてご依頼いただく場合、着手金は割引価格となり、あわせて300,000円となります。
発信者情報の開示を求めるのとあわせて問題の書込みの削除をSNS等の運営会社に請求することも考えられます。そのような場合は、運営会社への削除請求を弁護士名で行うサービスをご利用いただけます。
サービスの種類 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
裁判手続きを利用しないで行う削除請求 | いただきません | 100,000円 |
仮処分申立てによる削除請求 | 300,000円 | 300,000円 |
削除請求訴訟 | 300,000円 | 300,000円 |
いずれも削除対象のURL1件あたりの費用です。同一案件について仮処分申立てから訴訟による削除請求に移行した場合の着手金は割引きとなり、あわせて500,000円となります。
発信者情報の開示により加害者が特定できた場合、その加害者に対して名誉毀損の不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)請求や謝罪要求を行うことが可能です。当事務所では名誉毀損に対する損害賠償等の請求について、一律300,000円の着手金でお引き受けしております。また、成功報酬についても得られた成果に応じて定額の料金設定としております。
着手金
手続きの種類 | 着手金の額 |
---|---|
訴訟による損害賠償・慰謝料請求 | 300,000円 |
訴訟による謝罪広告等の請求 | 300,000円 |
1案件・1名の加害者に対する料金です。同一案件について損害賠償・慰謝料請求と謝罪広告等の請求をあわせて行う場合、着手金はすべて含めて300,000円となります。
成功報酬
得られた成果の種類 | 成功報酬の額 |
---|---|
損害賠償・慰謝料の支払いを命じる判決が得られた | 以下のとおり通常の金銭請求訴訟の場合と同様に取り扱います <得られた額~300万円> 16% <~3000万円> 10% + 180,000円 <~3億円> 6% + 1,380,000円 <3億円~> 4% + 7,380,000円 |
謝罪文などの書面を作成させた | 100,000円 |
謝罪文などの書面を関係者に配布させた | 200,000円 |
謝罪や訂正の広告を新聞紙等に掲載させた | 400,000円 |
インターネット以外での誹謗中傷や風評被害に対する法的対応サービス
「関係者や取引先に悪い噂を流された」、「同業者や組合の中で誹謗中傷を受け孤立させられている」こうしたケースでも企業に対する名誉毀損、信用毀損、業務妨害などを理由として不法行為に基づく損害賠償や慰謝料の請求が可能です。企業の評判や信用を害する風評や名誉毀損行為に対しては内容証明郵便による正式な抗議と損害賠償の請求を行うとともに、応じない相手方に対して裁判などの法的手続を講じることになります。
当事務所では、事件の内容や相手方への請求金額を問わず、名誉・信用毀損行為に対する対応を一律300,000円の着手金で承ります。案件対応により成果が得られた場合に発生する成功報酬と実費のご負担以外に日当やタイムチャージなどは一切いただきません。
着手金
手続きの種類 | 着手金の額 |
---|---|
訴訟による損害賠償・慰謝料請求 | 300,000円 |
訴訟による謝罪広告等の請求 | 300,000円 |
1案件・1名の加害者に対する料金です。同一案件について損害賠償・慰謝料請求と謝罪広告等の請求をあわせて行う場合、着手金はすべて含めて300,000円となります。
成功報酬
得られた成果の種類 | 成功報酬の額 |
---|---|
損害賠償・慰謝料の支払いを命じる判決が得られた | 以下のとおり通常の金銭請求訴訟の場合と同様に取り扱います <得られた額~300万円> 16% <~3000万円> 10% + 180,000円 <~3億円> 6% + 1,380,000円 <3億円~> 4% + 7,380,000円 |
謝罪文などの書面を作成させた | 100,000円 |
謝罪文などの書面を関係者に配布させた | 200,000円 |
謝罪や訂正の広告を新聞紙等に掲載させた | 400,000円 |
刑事告訴対応サービス
企業に対する誹謗中傷や事実無根の風評を流す行為は名誉毀損罪(刑法230条)や信用毀損罪・偽計業務妨害罪(233条)などに該当する犯罪行為です。このように違法に企業のイメージや信用を害する行為に対しては、被害を受けた企業や経営者が刑事告訴を行うことで、警察による捜査を促し、加害者の特定や法的制裁を図ることが可能です。
刑事告訴は犯罪行為を特定した上で、それがどのような犯罪に該当するのかということを具体的に記載する告訴状を警察または検察庁に対して提出することにより行います。また、捜査機関が積極的に捜査を進めてくれるように被害事実に関する証拠や事実の経緯を整理して説明する必要があります。
当事務所では、このような刑事手続に関する専門知識の必要な告訴状の作成・提出と警察による事情聴取に備えた事実関係や証拠の整理を一括で行う刑事告訴対応サービスを用意しております。
着手金 | 成功報酬 |
---|---|
100,000円 | 200,000円 |
1つの事件につき加害者1名に対する料金です。成功報酬は告訴状が受理された場合のみ発生します。
8.訴訟等の対応
特徴①:事件の種類を問わず同一の料金体系
当事務所では、事件の種類や内容を問わず全て同一の料金体系で裁判や仲裁な
どの法的手続の代理をお引き受けしております。事務所によっては知財訴訟や外国法が絡む裁判・仲裁など専門性を要する事件に関しては特別の料金体系をとっていたり、割増報酬を請求したりするところもありますが、当事務所では全て同一の料金体系で対応致します。
特徴②:着手金の最低額は100,000 円
当事務所では裁判などの法的手続を弁護士が代理する場合の着手金の最低金額を100,000円と設定しております。請求金額が100万円以下の比較的小規模な案件の場合も弁護士の利用をご検討いただけます。
特徴③:日当はいただきません
法律事務所によっては弁護士が裁判期日に裁判所に出頭するたびに日当として追加で費用がかかる場合があります。しかし、裁判がどれだけ長引くかは依頼時にはわからないため、予想外に弁護士の出頭が多くなって案件終了後に日当を請求されてその金額に驚くというケースも珍しくありません。ビジネスの一部として裁判手続や弁護士のサービスを利用する以上、依頼時に費用の見通しを立てられることが非常に大切です。そこで、当事務所では日当を発生しない料金体系を採用することにしました。
裁判・調停の手続
経済的利益の額 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
~300万円 | 8% 最低額100,000円 | 16% |
~3000万円 | 5%+90,000円 | 10%+180,000円 |
~3億円 | 3%+690,000円 | 6%+1,380,000円 |
3億円~ | 2%+3,690,000円 | 4%+¥7,380,000円 |
専門用語の説明
弁護士費用
弁護士へのご依頼時にかかる費用(弁護士費用)には大きく分けて2種類あります。弁護士報酬と実費です。弁護士報酬とは弁護士の業務に対する対価・報酬です。着手金や報酬金(成功報酬)など弁護士が行うサービスに対する料金を意味します。これに対して、実費は弁護士が業務を行う際にかかる費用を指し、訴訟提起の際に裁判所に納める収入印紙代や郵便切手代などが含まれます。
弁護士費用=弁護士報酬+実費 |
弁護士報酬
弁護士へのご依頼時にかかる費用のうち、実費以外のもの、すなわち弁護士の業務に対する対価・報酬を弁護士報酬といいます。弁護士報酬の種類としては主に次のものが挙げられます。
法律相談料 | 弁護士への法律相談の際にかかる料金 |
着手金 | 弁護士に事件処理を依頼する際に支払う料金 |
報酬金(成功報酬) | 弁護士の事件処理の成果に応じて支払われる料金 |
手数料 | 概ね1回限りまたは短期間で完了する業務に対して設定される料金 |
日当 | 裁判所への出頭や事件処理に必要な現地調査など弁護士が時間拘束を受けた場合に発生する料金 ※弊所では日当は開業当初よりいただいておりません。 |
時間制報酬(タイムチャージ) | 弁護士が案件を処理するために要した時間に応じて算定される料金 ※弊所ではタイムチャージ制は開業当初より採用しておりません。 |
顧問料 | 弁護士と顧問契約を締結して継続的な法務サービスの提供を受ける場合に発生する料金 |
弁護士報酬の自由化と(旧)弁護士報酬等基準
弁護士の提供する法務サービスへの対価である弁護士報酬について、かつては日本弁護士会連合会(日弁連)が定める報酬等基準によって定められていました。しかし、2004年4月1日にこの弁護士報酬等基準が廃止され、弁護士が自由に報酬を定めることができるようになり、現在に至っています。これを弁護士報酬の自由化と言います。
弁護士報酬の自由化後、弁護士報酬は法律事務所ごとに自由に決めることができるようになりました。そのため、全く同一の事件を依頼する場合であっても法律事務所によって請求する料金が異なるということが起きます。弁護士が提示する料金が妥当なものかどうかを知るために正式依頼前に複数の法律事務所で見積もりを出してもらうことが大切です。
とはいえ、多くの法律事務所では弁護士報酬の自由化前に用いられていた(旧)弁護士報酬等基準に概ね沿う形で料金設定がなされています。そのため、自分が依頼しようとする事件について弁護士報酬の相場や算定方法を知りたい場合は(旧)弁護士報酬等基準の内容を調べてみるのも一つの手です。この(旧)弁護士報酬等基準は複数の法律事務所が廃止前の内容をウェブサイトに掲載していますから、ご興味のある方は「弁護士報酬等基準」で検索してみてください。
法律相談料
弁護士への法律相談の際にかかる料金です。多くの法律事務所では30分5,000円など、法律相談にかかる時間に応じた法律相談料を設定しています。相談内容(たとえば債務整理など)によっては初回の法律相談料を30分無料としている法律事務所もあります。通常は法律相談実施後、所要時間に応じてその場で現金により弁護士に対して支払われますが、請求書を渡されて後日、振込送金などで支払うというケースもあります。
着手金
弁護士に事件処理を依頼する際に支払う料金で、多くの場合、事件終了後に算定される報酬金(成功報酬)とセットで用いられます。成功報酬と異なり、事件処理の成否にかかわらず発生する料金であり、たとえば裁判に敗訴してしまった場合でも返金されることはありません。また、成功報酬の手付や頭金ではないという点にも注意が必要です。何らかの理由で弁護士による事件処理が途中で中止になった場合の着手金の取扱いについては委任契約の内容によって異なるため、事前に契約書を確認しておくことが重要です。
着手金を含め弁護士報酬は自由化されているため、着手金額も法律事務所によって異なります。もっとも、自由化前に使われていた(旧)弁護士報酬等基準をそのまま使い続けている弁護士も多いため、相場を知りたい場合はそれを確認してみるのも役立ちます。事件の経済的利益の額の8%程度を着手金とするケースが一般的ですが、法律事務所ごとに着手金の最低額(たとえば10万円など)が定められている場合もあります。
報酬金
弁護士の事件処理の成果に応じて支払われる料金です。たとえば、裁判による債権回収を弁護士に依頼した場合、「裁判で支払を認められた金額の〇%」といった方法で算定されます。事件終了後に支払われるのが通常ですが、事件処理が長期にわたる場合、節目ごとに算定・請求されるケースもあります。成功報酬は着手金と組み合わせて用いられるケースが多く、その場合には依頼時に着手金を支払い、事件終了後(または委任契約で定めた節目)に成功報酬を支払うということになります。なお、何らかの理由で弁護士による事件処理が途中で終了した場合の成功報酬の取扱いについては委任契約の定め方によって異なりますので依頼前に委任契約書の内容をよく確認しておくことが大切です。
成功報酬を含め弁護士報酬は自由化されていますのでどのくらいの金額を請求するかは法律事務所ごとに異なりますが、(旧)弁護士報酬等基準に沿って、事件処理により得られた経済的利益の16%程度とするのが一般的です。
手数料
内容証明郵便の作成や契約書のチェックなど、概ね1回限りまたは短期間で完了する業務に対して設定される料金です。手数料制をとる場合、別途、着手金や報酬金(成功報酬)が発生することはないのが通常ですが、法律事務所によっては別途これらの料金が発生する場合もあるため依頼前に料金についてよく確認する必要があります。
日当
裁判所への出頭や事件処理に必要な現地調査など弁護士が時間拘束を受けた場合に発生する料金です。どのような場合に日当が発生するか、日当の金額がいくらかという点については法律事務所ごとに料金設定が異なります。多くの法律事務所が準拠していると思われる(旧)弁護士報酬等基準によると、半日の時間拘束で30,000~50,000円、一日の時間拘束で50,000~100,000円とされています。
着手金+成功報酬制や手数料制の料金体系の場合でも、別途、日当が発生する契約になっていることもありますので依頼前によく確認しておくことが大切です。なお、当事務所ではご依頼時に費用総額の見通しが立てにくく合理的でないことから開所当初より日当制は採用しておりません。
時間制報酬(タイムチャージ)
弁護士が案件を処理するために要した時間に応じて算定される料金です。たとえば、案件処理のための弁護士の実働時間に応じ、1時間あたり20,000円といった形で設定されます。タイムチャージ制の料金の支払時期については案件終了時にまとめて支払うというケースもあれば、1ヵ月ごとに集計して支払うというケースもあります。また、タイムチャージの料率(1時間あたりいくらか)という点についても法律事務所や弁護士ごとに異なります。
タイムチャージ制はいわゆる渉外事務所や大手の法律事務所が企業の訴訟案件やM&A案件などで用いることの多い料金体系です。案件処理にかかる時間に応じて料金が算定されるためクライアントにとっては算定基準が明確であるというメリットがある一方、依頼時に最終的な費用の総額がわかりにくいというデメリットもあります。また、弁護士側が案件処理に時間をかければかけるほど料金が高額化するという点で納得感が得られないクライアントも多いでしょう。案件処理を担当する弁護士ごとにタイムチャージが発生するため、複数の弁護士が案件処理にあたる場合、料金が高額になるという問題もあります。
タイムチャージ制の料金体系を採用する法律事務所に依頼する場合、料率を事前に確認することは当然ですが、案件処理に要する時間の見込みを弁護士に確認しておくことも大切です。タイムチャージで発生する料金の上限(キャップ)を設定してくれる法律事務所もあるので、キャップを導入できないか確認するのもよいでしょう。なお、幣所では特に中小企業にとって弁護士の法務サービスを利用しにくくする面が大きいという考えからタイムチャージ制は開所当初よりさいようしておりません。
顧問料
弁護士と顧問契約を締結して継続的な法務サービスの提供を受ける場合に発生する料金です。一般的には1ヵ月いくらという形で設定され、月ごとに支払うケースが多いといえます。顧問料として月額いくらを設定するかという点についても法律事務所ごとにまちまちです。(旧)弁護士報酬等基準では、会社などの事業者の場合は月額50,000円以上とされていますが、現在では30,000~50,000円の範囲で顧問料が設定されるケースが多いようです。会社の業種や規模によって顧問料を変動制にしている法律事務所や、顧問契約に含まれるサービスに応じて複数の料金プランを提示している法律事務所もあります。
実費
弁護士報酬とは別に弁護士への案件依頼時に負担する必要のある費用として実費があります。たとえば、訴訟提起と裁判手続の代理を弁護士に依頼する場合、訴額に応じて裁判所に収入印紙を納付する必要がありますが、この収入印紙代が実費の典型例です。そのほか、郵便切手代、裁判所への出頭にかかる交通費なども実費の一例です。
案件処理にかかる費用のうち、どのような費目を実費として依頼者に負担させるかは法律事務所の方針や委任契約の内容によって異なります。上記の収入印紙代、郵便切手代、交通費のほか、案件処理に必要な資料(書籍)の購入代金、コピー代、電話代なども細かく実費として請求する法律事務所もあります。弁護士報酬自体は低額でもこうした実費の負担が大きいというケースもあるため依頼前にどの範囲で負担が必要になるか、および実費の総額の見込みがいくらになるかという点について弁護士に確認しておくとよいでしょう。
完全成功報酬制
着手金が発生せず、案件処理が成功した場合にのみ、その成功の度合いに応じて成功報酬が発生するという料金体系を完全成功報酬制と呼びます。通常、訴訟手続の代理などを弁護士に依頼する場合、依頼時に着手金が発生しますが、この着手金は事件処理が上手く行かなかった場合でも返金されません。そのため、「弁護士に依頼したものの結局上手くいかず、かえって費用倒れになってしまった」という事態が生じるリスクがあります。完全成功報酬制の場合、事件処理が上手く行かなかった場合でも着手金の支払が不要なため、こうした費用倒れのリスクを減らすことができるというメリットがあります。
「完全成功報酬制」または「着手金不要」という宣伝文句を使っていても、実費負担はあるか、日当は発生するか、中間金等の着手金とは異なる名目で料金が発生するかといった点は法律事務所ごとに異なるのが現状です。また、一般に着手金不要の料金体系をとる場合、成功報酬が高めに設定されるケースが多いため、結局、総額で見た場合に費用負担が大きくならないかという点にも注意が必要です。
弁護士報酬が「適正かつ妥当な」ものでなければならないとする弁護士職務基本規程第24条との関係で、依頼者が得た利益に比して弁護士の報酬が著しく高額となるような完全成功報酬制の料金設定(たとえば、得られた利益の90%を弁護士が成功報酬としてとるようなケース)は許されないと考えられます。また、完全成功報酬制の場合は通常の料金体系の場合以上に依頼前に契約内容を弁護士がきちんと依頼者に説明する必要があるとされています。
当事務所では、企業間の売掛金回収の場合に限定して、依頼時の着手金が不要となる成功報酬型売掛金回収サービスを提供しています。当事務所の成功報酬型売掛金回収サービスでは裁判手続を利用する場合にかかる収入印紙代、郵便切手代、裁判所出頭のための交通費のみ実費のご負担があります。また、成功報酬は実際に回収できた金額の22%と設定しています。
経済的利益の額
弁護士報酬のうち、着手金や報酬金(成功報酬)については依頼した事件・案件の経済的利益の額に応じて算定されることが一般的です。経済的利益の額とは、その事件・案件が処理されることによって依頼者が得られることになる利益を金銭評価した場合の金額を指します。たとえば、着手金について「経済的利益の額が300万円まではその額の8%」と定められている場合、経済的利益の額が250万円の事件処理を弁護士に依頼した場合に発生する着手金は20万円と算定されます。
経済的利益の額をどのように計算するかは法律事務所によって細かい部分が異なる可能性があります。そのため、依頼時に算定方法について弁護士によく確認することが大切です。着手金について「経済的利益の額の8%」という同じ料率を定めている場合であっても、経済的利益の額の算定方法が違うために請求される着手金額が異なるということも珍しくありません。経済的利益の額の算定方法については(旧)弁護士報酬等基準で定められていた方法を参考にする法律事務所が多いと思われます。当事務所でもこの(旧)弁護士報酬等基準の算定方法に沿って経済的利益の額を算定しています。
(旧)弁護士報酬等基準における経済的利益の額の算定方法
① | 金銭債権 | 債権総額(利息および遅延損害金を含む) |
② | 将来の債権 | 債権総額から中間利息を控除した額 |
③ | 継続的給付債権 | 債権総額の10分の7 ただし、期間不定のものは7年分の額 |
④ | 賃料増減額請求事件 | 増減額分の7年分の額 |
⑤ | 所有権 | 対象物の時価相当額 |
⑥ | 占有権、地上権、永小作権、賃貸権、使用借権 | 対象物の時価の2分の1の額 ただし、権利の時価がその時価を超えるときは権利の時価相当額 |
⑦ | 建物についての所有権に関する事件 | 建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1の額を加えた額 |
⑧ | 建物についての占有権、賃借権、使用借権に関する事件 | ⑥にその敷地の時価の3分の1の額を加えた額 |
⑨ | 地役権 | 承役地の時価の2分の1の額 |
⑩ | 担保権 | 被担保債権額 ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは担保物の時価相当額 |
⑪ | 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権、担保権等の登記手続請求事件 | ⑤、⑥、⑨、⑩に準じた額 |
⑫ | 詐害行為取り消し請求事件 | 取消請求債権額 ただし、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは法律行為の目的の価額 |
⑬ | 共有物分割請求事件 | 対象となる持ち分の時価の3分の1の額 ただし、分割の対象となる財産の範囲または持ち分に争いがある部分については対象となる財産の範囲または持ち分の額 |
⑭ | 遺産分割請求事件 | 対象となる相続分の時価相当額 ただし、分割の対象となる財産の範囲または相続分についての争いのない部分については相続分の時価の3分の1の額 |
⑮ | 遺留分減殺請求事件 | 対象となる遺留分の時価相当額 |
⑯ | 金銭債権についての民事執行事件 | 請求債権額 ただし、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときはその負担を斟酌した時価相当額) |
⑰ | 算定不能の事件 | 800万円とみなす ただし、事件等の難易、軽重、手数の繁閑および依頼者の受ける利益等を考慮して増減額することができる |
事件依頼時に発生する着手金の算定の際、依頼者から相手方に対して請求を行う事件(原告事件)の場合はその請求の内容に応じて上記の表に当てはめて経済的利益の額を算定します。たとえば、相手方に対して400万円の売掛金の支払を求める場合は上記①に従って経済的利益の額は400万円と算定されます。逆に相手方から依頼者が請求を受ける事件(被告事件)の場合、相手方の請求の内容に応じて上記の表を当てはめます。
事件終了時の成功報酬の算定の場合、(旧)弁護士報酬等基準では委任事務処理により確保した経済的利益の額につき上記の表に基づいて算定するとしています。この「委任事務処理により確保した経済的利益の額」について、原告側であれば判決により支払を命じられた金額、被告側であれば判決により相手方の請求を排除できた金額(たとえば、100万円の支払を求められていた裁判で30万円の支払を命じる判決が出された場合は減額分である70万円)が経済的利益の額とされることが一般的ですが、原告側の場合、実際に回収できた金額を経済的利益の額とする場合もあります。これは契約内容によって異なるため依頼前に弁護士に確認しておくことが大切です。
なお、(旧)弁護士報酬等基準では経済的利益の額について、上記の表に基づいて算定した経済的利益の額と紛争の実態または依頼者の受ける額とに齟齬があるときは増減額しなければならないとしています。当事務所では、たとえば、「相手方から1億円の支払いを求める訴訟を起こされているが、明らかに過大な請求であり、実際に裁判で認められる可能性があるとしても100万円が限度である」といったケースでは100万円を経済的利益の額とします。この点については法律事務所ごとに算定方針が異なりますので依頼時によく確認してみてください。