信用毀損

企業の経済的な信用を害する行為は信用毀損罪が成立する可能性がある

インターネットが普及したことで中小企業や個人事業主がネット上の誹謗中傷にさらされる危険性が大きくなっています。「あの会社は資金繰りが悪化して倒産しかかっている」、「あの店の商品は賞味期限切れの材料を使っている」など、ネット上の匿名の書込みの多くは真偽不明なものですが、そういった書込みを見た人が「そういう悪い噂があるならあそこで買うのはやめよう」と思ってしまうとすると、企業やお店のビジネスに不利益が生じます。

しかし、誹謗中傷が匿名の書込みによるものだったからといって対応をすぐに諦めてしまう必要はありません。そうした書込みは信用毀損罪(刑法233条)に該当する犯罪と評価できる場合があります。まずは信用毀損罪の条文をチェックしてみましょう。

刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

上で挙げた刑法の条文のうち、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損した」といえる場合に信用毀損罪が成立します。そして、信用毀損罪が成立する場合は警察が犯罪捜査に動いてくれる可能性があるということを意味します。たとえインターネット上の匿名の書込みであったとしても警察の捜査により加害者(犯人)が特定できるということは珍しくありません。加害者が誰かわかればその者に対して誹謗中傷により生じたビジネス上の損失を賠償させることも可能です。

本ページでは企業に対する誹謗中傷が信用毀損罪になるのはどういう場合か説明するとともに、そのような誹謗中傷行為に対して中小企業がどのように対応すべきか、そのポイントを解説します。なお、企業に対する誹謗中傷は信用毀損罪のほか、名誉毀損罪(刑法230条)や偽計業務妨害罪(信用毀損罪と同じく刑法233条)に該当する場合もありますが、その2つについては別のページで詳しく解説します。

信用毀損罪の成立のポイント①嘘の情報を流したこと

まず、信用毀損罪が成立するのはどのような場合か説明すると、それは次の3つの要件を全てクリアする場合です。

①虚偽の風説を流布すること
②その流布により人の信用が損なわれること
③故意でそのような行為が行われること

このうち、まずは①の「虚偽の風説の流布」について説明します。「虚偽の風説」とは要するに「嘘の噂」という意味です。そして、「流布」とは嘘の噂が一部の限られた人の範囲を超えて広げられるということを意味しています。つまり、「嘘の噂をある程度広い範囲の人に広めた」といえる場合、「虚偽の風説の流布」があったということになり、①の要件をクリアすることになります。たとえば、誰でも見ることができるインターネット上のSNS、口コミサイト、掲示板などに内容が虚偽の情報を書き込んだとすれば「虚偽の風説の流布」はあったと評価できるでしょう。

重要なのは、信用毀損罪が成立するためには流布された風説が「虚偽」でなければならないとされている点です。したがって、流された情報や噂の内容が真実だった場合、①の要件をクリアせず、信用毀損罪は成立しないことになります。とはいえ、たとえ本当の情報だったとしても企業としてはそれを明らかにしないことが正当であるといえるような情報もあります。ネット上の書込み等によりそうした情報が世に出回ってしまった場合、信用毀損罪ではなく名誉毀損罪が成立するケースもあるため、内容が真実だからといって企業として何も打つ手がないというわけではないということは覚えておいてください。

信用毀損罪の成立のポイント②経済的な信用が損なわれたこと

次に②の要件である「人の信用が損なわれた」という点について見ていきます。ここで問題となるのは「信用」とは何かということです。一般的に「信用」という言葉は様々な意味で使われます。たとえば人柄が良くて誠実な人に対して「あの人は信用できる」という言い方をする場合もあります。しかし、信用毀損罪で問題となる「信用」とは、そうした人の人格や人柄に対する評価とは違う意味を持っています。具体的に言うと、人が持っている経済的な信用というのが信用毀損罪でいうところの「信用」の意味です。

経済的な信用と一口に言ってもイメージがわかない方もいると思いますので、もう少し具体的に説明します。たとえば次に挙げるような評価・評判は信用毀損罪における信用と考えることができます。

●ある会社がどのくらい財産や資産を持っているか
●ある会社がどのくらい支払能力を持っているか
●ある会社の製品の生産能力はどのくらいあるか
●ある会社が作る製品や商品の品質はどのようなものか

上で挙げたように、もっぱら会社・企業の経済的な実力に関係するような評価・評判は信用毀損罪の信用と評価されるケースが多いと言えます。それに対して、下で挙げるような評価・評判はこの意味での信用とは言えないといえるケースが多いでしょう。

●ある会社の経営者の人間性や人柄
●ある会社の従業員の人としての誠実さ
●ある会社が行っている社会貢献活動の有無や内容

もちろん個別のケースでは上で挙げたような評価・評判であっても経済的な信用に密接に関係するものとして信用毀損罪の信用と評価されるケースは皆無ではありません。しかし、一般的にはこうした信用は人格的・道徳的・倫理的な信用であって信用毀損罪の対象となる経済的信用とは区別されると考えてよいでしょう。こうした類の信用を害するような悪評が広められた場合、信用毀損罪ではなく名誉毀損罪が成立する可能性はあるため、その点の検討は必要となります。

なお、かつては信用毀損罪の「信用」とは経済的信用の中でも支払能力に関するものに限定されるとの見解もありました。しかし、下で紹介する最高裁判所の判例が出された結果、現在では支払能力だけでなく会社の商品製造能力や製品の品質といった広い意味での経済的信用も信用毀損罪の「信用」に含まれるという見解が一般的になっています。

平成15年3月11日最高裁第三小法廷判決
コンビニエンスストアで販売されている商品に自ら異物を混入させた上で警察官にその旨を申告し、警察から発表を受けた報道機関を介して「コンビニで売られている商品に異物が混入していた」旨の報道を行わせた行為について信用毀損罪の成立の有無が争われた事案。加害者(弁護)側は、信用毀損罪の「信用」は支払能力に対する信用に限られる旨主張したが、最高裁は「人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含む」と述べて信用毀損罪の成立を認めた。

信用毀損罪の成立のポイント③情報が虚偽であることの認識が必要

3つ目のポイントとして故意の問題があります。故意とはごく簡単にいうと、「犯罪行為の内容を認識しながらそれを行った」ということです。したがって、先程説明した①「虚偽の風説の流布」、②「信用の毀損」それぞれについて加害者が認識していないと故意があったとは言えません。信用毀損罪の条文上は「故意で行うこと」とは書かれていませんが、刑法では「過失でも成立する」と書かれていない限り、故意がないと犯罪は成立しないのが原則ですから、信用毀損罪も故意がなければ犯罪不成立となります。

たとえば、会社や企業の経済的な信用を害するような風評を広めたが、その内容が真実であると相当な根拠を持って信じていたというケースでは「風説が虚偽である」という認識がないため信用毀損罪の故意がなく犯罪が成立しないと判断される可能性があります。また、ある一定範囲の人に嘘の悪評を流したが、そこから更に広い範囲に広がるという認識がなかったというケースでも「虚偽の風説を流布する(=広める)」という認識が欠け、故意がないと判断される場合もありうるでしょう。 故意の問題は加害者の主観的な認識が問題となるため、事案によって故意があるかどうかはかなり微妙な判断となることがあります。そのため、信用毀損罪の故意があるかどうか疑わしいケースでは弁護士に相談の上、その意見を聞いてみるのがよいでしょう。

インターネット上の信用毀損行為に対する対応のポイントは

信用毀損はネット上でも現実世界でも行われる可能性があります。しかし、この2つには大きな違いがあります。それはインターネット上で行われる信用毀損は匿名でなされることが多く、加害者の特定が難しいということです。

たとえば、ツイッター等のSNS上に事実無根の悪評が書かれたケースを考えてみましょう。この場合、書込みの多くは匿名かハンドルネームで行われており、加害者が誰で、どこに住んでいるかということは書込みだけからではわかりません。この場合、加害者の氏名や住所を特定するためにはプロバイダ責任制限法という法律に基づく発信者情報の開示請求などを行って明らかにする方法がありますが、SNSの運営会社へのIPアドレスの開示請求、そして開示を受けたIPアドレスに基づくインターネット・サービス・プロバイダへの氏名・住所等の開示請求という2段階の手続を経なければならず、弁護士に依頼したとしても時間的・金銭的負担が大きいという問題があります。こうした負担の重さは資金的に余裕のある大企業は別として大多数の中小企業や個人事業主にとって被害回復を諦める理由となっています。

そこで上手く利用できる可能性があるのが、警察など捜査機関による捜査です。先程説明したとおり、信用毀損行為は刑法上の要件をクリアすれば立派な犯罪となります。そのため、警察に被害届や告訴を行うことで犯罪捜査をしてもらい、それにより加害者が特定されるというケースも珍しくありません。被害者である企業に代わって警察が犯人を探し出してくれるわけですから、利用できる場合にこれを利用しない手はないはずです。

信用毀損罪で警察に動いてもらうポイントは3つ

信用毀損罪が成立するような誹謗中傷に対して警察に積極的な捜査をしてもらうポイントは大きく3つあります。

①告訴状を提出する
②証拠を収集・整理する
③事実をきちんと整理して事情を説明する

まず、①の告訴状についてです。信用毀損罪は告訴がなくても犯罪として起訴して刑事裁判にかけることができます。これに対して名誉毀損罪は被害者の適法な告訴がなければ起訴することができません。名誉毀損罪のように告訴が必要な犯罪を親告罪と呼び、他方、信用毀損罪をはじめとする告訴が不要な犯罪を非親告罪と呼びます。

信用毀損罪は非親告罪なので告訴状が提出されなくても警察が自発的に捜査を開始することはありえます。しかし、告訴というものは被害者が犯罪の加害者の処罰を求めるという強い意思のあらわれですから、これが提出された場合は警察もより積極的に捜査を進めてくれる可能性が高まります。そのため、形式を満たし、かつ内容的にも筋の通った告訴状を提出することは警察の捜査を促す点で有効な手段です。

告訴状には「どんな行為が何の犯罪になるか」ということを整理して書く必要があります。本ページで説明した内容をふまえて企業の経営者がご自身で作成することも不可能ではありませんが、自分でお作りになる場合でも一度は弁護士に相談してアドバイスを受けた方がよいでしょう。なお、告訴状の作成を依頼する場合、依頼先としては弁護士以外にも、警察署に提出する場合は行政書士、検察庁に提出する場合は司法書士にも依頼が可能です。ただ、一般的に弁護士のほうが刑事手続に精通しているため相談するのであれば弁護士への相談をお勧めします。

告訴状の作成に並んで、誹謗中傷による被害事実について、「ネット上の書込みのスクリーンショットを撮っておく」、「被害の状況を日記やメモに残しておく」といった証拠の収集・整理を行うことも重要です。こうして準備した証拠とともに警察で被害について事情をきちんと説明することで警察も格段に捜査を進めやすくなります。警察署に話をしに行く前に、起きた出来事について時系列に沿って整理し、それぞれの出来事の時期・日付を思い出しておくと事情聴取を担当する警察職員の方への説明もスムーズに進められます。

信用毀損に対しては、たとえそれが匿名で行われたものだったとしてもすぐに泣き寝入りする必要はありません。ここで解説した犯罪成立のポイントや警察への被害申告のコツをおさえて被害回復に動くことで加害者を特定し、今後の同種被害を予防することにもつながります。


次頁では業務妨害について解説を行います。