月単位で頼める顧問弁護士

弁護士を必要な期間だけ顧問にできます

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長年、社内で積み残しになっている小さな法律問題はありませんか?

インターネットで見つけた利用規約をほとんどそのまま使っている契約書、会社の規模が変わり実態に合わなくなってきている就業規則、テナントとして入居しているビルのオーナーとのトラブル……一つ一つは小さな問題なので弁護士に相談するほどではない。そう考えてとりあえず様子見をしているうちに何年も経過してしまうことはめずらしくありません。
しかし、訴訟に発展する程の紛争の殆どは最初はこうした小さな問題にすぎないのです。紛争の芽が小さいうちにその芽を発見し、適切な方法で摘んでおくことも弁護士の重要な役割です。

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月単位の顧問契約で達成目標を定めて対処できる

長年のうちに積み重なった社内の様々な法律問題。当事務所には、こうした問題を決めた期間内に解決できる月額制の顧問契約があります。顧問料として月額50,000円(長期になるほどお得)でご利用期間は1ヵ月から。ご利用回数、案件の種類・数に制限はありません。オンライン相談、電話相談にも対応。小さな問題が出てくるたびに弁護士探しから始めたり、問題ごとに法律相談料の支払いをする必要はありません。

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お客様の時間・コストに配慮し、月単位の契約が基本です

弁護士に頼んだせいで社内のプロジェクトが停滞するようでは意味がありません。また、弁護士をほとんど利用しない期間にには無駄な支出が生じます。当事務所ではお客様にとっての「本当の使いやすさ」を考えた結果、利用したい期間だけ契約いただく月単位・月額制となりました。従来の顧問契約のように「弁護士に相談する案件はないけどとりあえず契約しておく」ではなく、「この問題とこの問題をいついつまでに解決したい。だからこの期間だけ弁護士に相談する」という使い方が基本となります。相談案件がない期間はサービスを利用せず、また必要が出てきたら使っていただくことになるので、無駄な支出が生じません。また、顧問契約の終期を決めることで「この時期までに片づける 」という達成目標も明確になりスピード感のある業務遂行が可能です。

従来の顧問契約との比較

長崎国際法律事務所の顧問契約従来の顧問契約

・1か月から月単位で契約が可能。顧問契約時に「1か月」「6か月」「12か月」など終期を決める。

・終期の経過により契約終了となるので、心理的な負担の大きい解約の手続きは必要ない。もちろん、契約期間の変更も自由。弁護士を利用しない期間に料金を払うこともなく、コスト面での無駄が生じない。一度ご依頼いただいたお客様の記録は専用ファイルに最低5年間は保存されるため、再契約もスムーズに進められる。

・終期を確定することで時期的な達成目標が客観的に明らかとなり、弁護士とお客様で迅速処理の強いインセンティブを共有できるため、経営上・業務遂行上のメリットが大きい。


・通常、長期間の継続的な契約を予定しており、契約時に終期の取り決めをすることはめずらしい。

・途中で解約できる場合もあるが、解約と再契約を繰り返すことはほとんど想定されておらず、解約の際、お客様の心理的な負担が大きい。また、契約期間中、特に弁護士に依頼することがない時期も料金を払い続けることになるので無駄なコストが生じる。

・終期の定めがなく弁護士にとって早期に解決するインセンティブがないため、一部の良心的な弁護士が担当する場合を除き経営面でのスピード感が鈍りやすい。迅速処理のしくみがないので、弁護士個人の良心や意気込みといった、主観的で曖昧な要素に期待するしかない。