弁護士費用

弁護士費用について知識を身につける

「取引先から裁判を起こされた」、「複雑な契約書を作らなければならない」など弁護士への依頼を検討されている経営者の方々が一番気にされるのが弁護士費用です。弁護士というと非常に高額な費用がかかるというイメージもあり、コスト面への心配が弁護士への相談や依頼をためらわせているという実態もあるでしょう。

本ページでは中小企業の経営に関する法律相談を主に取り扱う弁護士が経営者に方々に知っておいていただきたい弁護士費用の実情について詳しく解説します。弁護士費用について知識を持っておけば、弁護士に頼むかどうかをコストとの見合いできちんと検討できますし、弁護士費用の見積もりを伝えられた際もその金額の妥当性を判断しやすくなります。弁護士への依頼を気軽にできない小規模な事業者や個人事業主の方にとっても役立つ知識をお伝えします。

弁護士費用は大きく分けて2つ -「報酬」と「実費」

まず、弁護士費用の基本的な部分からご説明します。一口に弁護士費用と言ってもその中身は大きく2つに分けることができます。それが「報酬」と「実費」です。

弁護士費用の種類
弁護士費用の種類

報酬とは弁護士の法律サービスに対する対価・料金のことです。法律相談であれば法律相談料、裁判対応であれば着手金や成功報酬などがこれにあたります。これに対して、実費とは弁護士が事務処理をするためにかかる費用です。たとえば裁判を起こすときに裁判所に納めなければならない収入印紙代や郵便切手代、弁護士が遠方の裁判所に出頭するためにかかる交通費などがその典型例です。この実費は、弁護士に頼まないで自分で訴訟を行う場合(本人訴訟といいます)にも発生する費用です。

弁護士への依頼を検討する場合、まずは弁護士費用には報酬と実費があるということを押さえおきましょう。弁護士に頼む手続の種類によっては実費が弁護士への報酬と同額かそれ以上にかかるケースもあります。たとえば、破産手続を弁護士に依頼する場合、弁護士に支払う報酬以外に裁判所が選任する破産管財人の費用も実費として依頼者が負担する必要があります。その金額は裁判所にとっても異なりますが30万円またはそれ以上かかるケースもあります。

弁護士への報酬自体が思っていたより低額で済んで安心していたら実費が予想外にかかることが後から判明したということも起こりえます。そのため、弁護士に見積もりを出してもらうときは必ず報酬だけでなく実費についてもきちんと説明を受けるようにしてください。

弁護士の報酬の種類と相場

弁護士費用には報酬と実費があることがおわかりになったと思います。次は弁護士への報酬にどのような種類のものがあるかを説明するとともに各報酬の目安・相場についても説明します。

まずはじめに説明しておかなければならないこととして、弁護士の報酬は料金体系や金額、算定方法などを含め自由化されています。実は、2004年までは弁護士の報酬については弁護士の全国組織である日弁連が一定の基準を設けており、各弁護士はその基準内で料金設定を行うことになっていました。しかし、2004年にその基準が廃止されて以降、弁護士はクライアントに請求する報酬金額を自由に設定することができるようになっています。したがって、ここで説明する報酬の種類や目安・相場はあくまでも一般論であり、法律事務所や弁護士によってはこれと全く異なる料金設定を行っている場合もあるということをご理解いただければと思います。

一般的な弁護士の報酬としては次のようなものが挙げられます。

1.法律相談料
2.着手金
3.成功報酬
4.手数料
5.時間制報酬(タイムチャージ)
6.顧問料
7.日当

以下、順に各報酬の意味と相場について説明していきます。なお、記載している金額は全て税別の料金で、そこに消費税が加算されることに気をつけてください。

1.法律相談料

法律相談料とは弁護士が法律相談を行ったことに対する対価・料金です。多くの法律事務所では30分ごとに5,000円の料金設定を行っていますが、1時間ごとの料金設定として10,000円とするケースもあります。特殊な法分野の相談を扱う法律事務所や弁護士の場合、法律相談料をこれよりも高額に設定しているケースもあります。

最近は初回の法律相談料のみ無料とする弁護士も増えてきました。裁判対応を依頼するようなケースでは同じ弁護士と半年、1年、あるいはそれ以上の期間付き合うことになる可能性もあります。ですので、最初に相談した弁護士と相性が良くないと感じたときは遠慮なく他の弁護士の法律相談も受けてみてください。

2.着手金

着手金とは弁護士への事件処理の依頼時に発生する料金のことです。後で説明する成功報酬との違いは「事件処理が上手く行っても行かなくても払う必要のある費用」という点、そして「原則として依頼時に先払いしなければならない費用」という点です。

着手金の算定方法については処理の対象となる事件・案件の経済的利益の額に応じて算定するという方式をとる法律事務所がほとんどです。「経済的利益の額」とは、その事件・案件によって依頼者が受けることのできる利益をお金に換算した場合の金額を意味します。わかりやすい例で言うと、代金を払おうとしない取引先に対して代金額200万円の支払いを求めるケースでは経済的利益の額は200万円となります。逆に、こちらが未払代金の支払を請求される側(被告側)の場合も経済的利益の額は200万円です。なぜなら、判決で原告の請求が認められず200万円を払わなくてもよくなれば、こちら(被告側)にとって利益といえるからです。

お金の支払を請求するケースではわかりやすいですが、それ以外のケースでは経済的利益の額がいくらかがわかりにくい場合もあります。たとえば、自社が所有するビルを他人が不法占拠していて、その明渡を求めるケースを考えてみましょう。この場合、そのビルの時価相当額に敷地の時価相当額を加えて経済的利益の額が算定されるのが一般的です。時価相当額は固定資産税評価額などをもとに算定しますが、算定方法などは弁護士や法律事務所によって異なることもあります。見積もりを示された場合はその算定の根拠についてきちんと説明を受けるように注意してください。

上記のような方法で算定された経済的利益の額がそのまま着手金の額とされるわけではもちろんありません(そうだとしたら事件処理が上手く行っても依頼者の手許には一円も残らないことになっていまいます)。弁護士に支払う着手金は、その経済的利益の額に決められた一定の割合(パーセンテージ)をかけて算出されます。そのパーセンテージについても報酬の自由化により弁護士が自由に決めているのですが、実際には日弁連が過去に定めていた報酬基準を現在もそのまま使用しているケースがほとんどです。そのため、日弁連の旧報酬基準に照らし合わせることで着手金の額の目安がおおよそわかります。

日弁連の旧報酬基準では裁判手続を弁護士に依頼する場合の着手金については次のように決められていました。

経済的利益の額着手金の額
300万円以下経済的利益の額×8%
3000万円以下経済的利益の額×5% + 9万円
3億円以下経済的利益の額×3% + 69万円
3億円超経済的利益の額×2% + 369万円
日弁連旧報酬基準

たとえば、200万円の未払代金の支払を取引先に求める事件の場合、具体的に上の表に基づいて算定するとこうなります。まず、経済的利益の額が300万円以下なので、表の一番上の料率(8%)が適用されます。これに経済的利益の額である200万円をかけあわせた16万円が着手金の額となります。

もっとも繰り返しになりますが弁護士の報酬は自由化されているので上の表以外の算定方法を設定している法律事務所もあります。また、表自体はそのまま使いつつ着手金の最低金額として10万円、20万円、あるいは30万円という金額を設定している事務所もあります。したがって、全く同一の事件を弁護士に頼む場合であっても弁護士によって見積金額がかなり変わってくるというのは決してめずらしくありません。

なお、上記の表は裁判手続を弁護士に頼む場合でしたが、裁判ではなく調停を利用する場合や裁判所の手続を使わずに任意の交渉で事件処理を進める場合などは裁判と比べて低額な料金を設定している法律事務所もあります。この意味でも、複数の法律事務所で見積もりを出して比較してみるのが有益です。

②の着手金は次の説明する③の成功報酬とあわせて用いられることの多い報酬ですのでそちらもあわせてお読みください。

3.成功報酬

成功報酬とは弁護士の事件処理の成果に対して支払われる対価・料金のことです。名前のとおり事件処理が上手く行った場合にその成功の度合いに応じて算定して支払われることになります。

通常、成功報酬は着手金と組み合わせて使われる報酬です。弁護士への依頼時に着手金を支払い、事件処理が上手く行った場合に終了時に成功報酬が支払われるという形です。

成功報酬も着手金と同様、弁護士に依頼する事件の経済的利益の額に応じて算定されるというのが一般的です。成功報酬の割合(パーセンテージ)は着手金よりも高めに設定されているケースが多いでしょう。これについても日弁連の旧報酬基準をそのまま採用している弁護士・法律事務所が多いため、相場を知っていただくために紹介します。

経済的利益の額着手金の額
300万円以下経済的利益の額×16%
3000万円以下経済的利益の額×10% + 18万円
3億円以下経済的利益の額×6% + 138万円
3億円超経済的利益の額×4% + 738万円
日弁連旧報酬基準

表からわかるとおり、着手金の2倍の割合に設定されています。ただ、あくまでも成功の度合いに応じて算定されるため、たとえば200万円の支払を求める裁判を起こしたが、裁判で認められた金額が50万円だったというケースでは50万円が経済的利益の額となりますので、着手金より成功報酬のほうが少なくなることもあります。

4.手数料

手数料は弁護士の行う事務にかかる労力への対価として支払われる費用のことです。たとえば、契約書のチェックや作成など、着手金や成功報酬という形態の料金体系をとるのになじまない法律事務を弁護士に頼む場合は手数料という形で費用が請求されることが多いと言えます。

手数料は弁護士の様々なサービスに対して設定されているため、一概にいくらが相場であるとは言えません。ただ、企業から弁護士に依頼されることの多い契約書と内容証明郵便の作成については、日弁連の旧報酬基準で次のように定められていました。弁護士に依頼する際の参考にしてください。

契約書の作成

種類手数料の額
定型の契約書①経済的利益の額が1000万円未満
 5万円から10万円
②経済的利益の額が1億円未満
 10万円から30万円
③経済的利益の額が1億円以上
 30万円以上
非定型の契約書①経済的利益の額が300万円以下
 10万円
②経済的利益の額が3000万円以下
 1%+7万円
③経済的利益の額が3億円以下
 0.3%+28万円
④経済的利益の額が3億円超
 0.1%+88万円
⑤特に複雑・特殊な場合
 協議により定める
公正証書にする場合上記の手数料に3万円を加算
日弁連旧報酬基準

内容証明郵便

種類手数料の額
弁護士名の表示なし①基本
 1万円から3万円
②特に複雑・特殊な場合
 協議により定める
弁護士名の表示あり①基本
 3万円から5万円
②特に複雑・特殊な場合
 協議により定める
日弁連旧報酬基準

5.時間制報酬(タイムチャージ)

弁護士が事件処理のために実際に使った時間に応じて報酬を算定する料金体系を時間制報酬(タイムチャージ)と言います。たとえば、裁判対応をタイムチャージの方式で弁護士に依頼した場合、裁判のための書面の作成、裁判所への出頭、相手方との和解交渉などに弁護士が実際に使った時間を記録しておき、その時間に一定の割合をかけて報酬金額を算定します。

日弁連のアンケート結果では、タイムチャージの相場として1時間あたり2万円から4万円の範囲で設定されるケースが多いということです。ただ、このタイムチャージも具体的な金額は各弁護士・法律事務所が独自に定めていますし、事件の種類や難易度などによって増減することがあります。ですので、依頼を検討している弁護士に「1時間あたりいくらか」をはっきり聞いておくことが大切です。

タイムチャージ方式で事件処理を弁護士に依頼する場合、依頼者の側では事件処理にどのくらいの時間がかかるものなのか予測できないことが多く、請求金額が思っていたより高くなってしまうケースがあります。そのため、タイムチャージ方式の弁護士に事件処理を依頼するときは次の点に注意してみてください。

事件処理に最大でどのくらいの時間がかかるか弁護士に予め見込みを聞いておくこと
もし、弁護士が「どのくらいかかるか予測できない」という場合はタイムチャージでの依頼をやめるか、または②のキャップの設定を弁護士に要望する。

タイムチャージにキャップ(上限)が設定されているか確認すること
キャップが設けられている場合、事件処理に時間を要したとしてもその上限額以上はタイムチャージを請求されることはない。

事件処理にあたる弁護士の人数を確認しておくこと
一般にタイムチャージは事件処理にあたる弁護士それぞれについて算定される。そのため裁判所への出頭を毎回2名の弁護士が行うと、その2名分についてそれぞれタイムチャージが発生する。

他の報酬体系との組み合わせの有無を確認すること
タイムチャージ制がとられる場合、着手金・成功報酬・手数料などの他の報酬は別途発生しない形が多い。もっとも、タイムチャージに加えてこれらが発生する料金体系をとっている事務所もありうるため契約前に十分確認する。

タイムチャージの算定根拠となる作業時間をきちんと弁護士から報告してもらうこと
一般的にタイムチャージは作業時間について弁護士側の自己申告に従って算定される。その場合でも「何月何日に何分間、どんな作業に使ったのか」ということを毎月報告してもらうのが望ましい。作業時間の申告に疑義がある場合は弁護士に詳細な説明を求める。
タイムチャージで依頼するときの注意点

6.顧問料

弁護士との間で顧問契約を結び、継続的な法律サービスの提供を受ける場合に支払う料金を顧問料と呼びます。顧問料は一般に月額で毎月支払う形になっており、月額は3万円か5万円が多いです。

弁護士との顧問契約の留意点については「弁護士の活用方法①顧問弁護士」のページで詳しく解説していますので参照してください。

7.日当

日当とは弁護士が事務処理のために時間拘束を受けたことによって生じる料金です。どのような場合に日当が発生するかは弁護士・法律事務所が独自に決めているため一概には言えませんが、たとえば次のような場合に発生するとされていることがあります。

●弁護士が裁判の期日に出頭する場合
●弁護士が事件処理のために現地調査を行う場合
●弁護士が事件の相手方と面談・交渉を行う場合

日当の金額や算定方法も弁護士ごとに定め方がまちまちです。ただし、先程も説明した日弁連の旧報酬基準では次のように決められており、現在もこの基準で日当を算定する弁護士・法律事務所が多数のように感じます。自社が依頼する弁護士の日当の算定方法や金額の妥当性を検討したい場合はこれを一応の目安としてみるとよいでしょう。

拘束時間日当の額
半日(往復2時間を超え4時間まで)3万円以上5万円以下
一日(往復4時間を超える場合)5万円以上10万円以下
日弁連旧報酬基準

裁判対応などを弁護士に依頼する場合、着手金・成功報酬とは別に日当も発生する契約だと、最終的に負担しなければならない日当の金額が馬鹿にならない額になることがあるので注意が必要です。争いのある事件の裁判の場合、事案の複雑さにもよりますが、次のように解決までに半年程度、弁護士の出頭回数も6回程度は必要になることが通常です。

①訴状と答弁書のやりとり(提訴から約1ヵ月。出頭回数1回)
②準備書面による主張と証拠の整理(提訴から約4ヵ月。出頭回数3回)
③証人尋問・当事者尋問の実施(提訴から約5ヵ月。出頭回数1回)
④判決前の和解交渉(提訴から約6ヵ月。出頭回数1回)
⑤判決(提訴から約7ヵ月。出頭は不要)

複雑な事実関係の事件の場合は②の準備書面のやりとりが更に増えますし、④の和解交渉が長引く場合もあります。弁護士の出頭回数が6回だったとして、出頭1回につき3万円の日当が発生する契約になっていると、それだけで18万円の負担となります。これは場合によっては着手金額と同じ程度の金銭的負担になります。

日当は上で説明した時間制報酬(タイムチャージ)と同じく、「契約時点では最終的にどのくらいの負担になるか見通しがつかない」という特徴のある報酬体系です。そのため、日当が発生する契約条件で弁護士に依頼する場合、弁護士費用の負担が予想外に高額なものとなることを避けるため、次の点に注意するとよいでしょう。

●着手金・成功報酬だけでなく日当の負担もふまえて、他の弁護士・法律事務所に頼んだ場合の費用(見積もり)と比較する。

●日当の算定基準と金額を契約前に弁護士に確認して明らかにしておく。

●裁判所への出頭回数など日当が発生する回数について事前に弁護士におおよその見通しを確認しておく。

●見通しがつきにくい事件の場合、事件全体を通して発生する日当の上限額(キャップ)を契約に盛り込むことを弁護士に提案する。
日当について依頼時の注意点

弁護士費用に関するポイントのまとめ

以上、本ページでは中小企業が弁護士に事件処理を依頼するときに発生する弁護士費用に関する前提知識と留意点を解説しました。ポイントは次のようにまとめることができます。

●弁護士費用のうち報酬は自由化されているため同じ事件処理の依頼でも弁護士・法律事務所ごとに料金が違う場合がある。複数の弁護士から見積もりを出してもらって比較することでコストおさえられる可能性がある。

●弁護士の報酬は自由化されているものの、おおよその目安・相場は存在する。依頼を検討している弁護士の提示する見積金額の妥当性を検討する際は多くの弁護士が採用している日弁連の旧報酬基準を参考にするとよい。

●時間制報酬(タイムチャージ)と日当は、弁護士への報酬の中でも企業側が最終的に負担する金額の見通しがつきにくいため注意が必要。こうした報酬体系で事件を依頼する場合、どの程度の負担額になりそうか弁護士に見通しを確認するとともに場合によっては上限額(キャップ)を導入することを検討する。
弁護士費用について注意点まとめ