顧問弁護士を月単位で頼む

必要な期間だけ顧問弁護士を利用できます

顧問弁護士 3つの特徴

1.最短1ヵ月から月単位でご契約いただけます

当事務所の顧問契約は最短1ヵ月から、貴社の事情とご希望に合わせて期間を設定してご利用いただくことができます。たとえば社内に法的な課題が多く、じっくり腰を据えて解決したい場合は6ヵ月、早急に対応したい課題が1つか2つあるケースでは1ヵ月、というように貴社の状況に合わせて弁護士にご相談いただけます。なお、6か月以上ご契約いただいたお客様は顧問契約期間中、全サービスについて回数制限なく20パーセント割引価格でご利用いただけます。

2.会社の規模や案件の種類で増額することはありません

一般的な法律事務所の顧問契約では顧問先企業の業種、資本金額、売上高、従業員数などに応じて月額料金が増減することがあります。しかし、当事務所では料金の明確性やお客様にとっての使いやすさを考慮した結果、業種や規模を問わず1ヵ月50,000円の定額制を採用するに至りました。(契約期間が長期になる場合、更に割引価格の適用がございます。詳しくは弁護士費用のページでご確認ください。)また、事務所によっては月あたりの相談回数などによって料金プランを分けているところもありますが、弊所の場合は相談回数に関わりなく料金は定額です。

3. ご相談いただける案件の種類・数に制限はありません

当事務所の顧問契約の特徴は、ご利用期間内であれば案件の種類や数に関わりなく弁護士に相談できるという点です。たとえば、納入した商品について取引先からクレームをつけられているという問題について相談し、それと並行してウェブ取引の対応のためにユーザー向け利用規約を作らなければならないという問題についても相談する。このような使い方が可能です。ご相談の件数は問わず4つでも5つでも構いません。案件同士に関連のない、まったく別の問題についてご相談いただくこともできます。

従来の顧問弁護士との比較

長崎国際法律事務所の顧問弁護士従来の顧問弁護士
1か月から月単位で顧問契約が可能。顧問契約時に「1か月」「6か月」「12か月」など終期を決めることができる。通常、長期間の継続的な契約を予定しており、顧問契約時に終期を決めることはめずらしい。
顧問契約の終期の経過により終了となる。解約手続きは必要ない。もちろん、契約期間の更新も自由。顧問弁護士を利用しない期間に顧問料を払う必要がなく、無駄な支出が生じない。一度ご依頼いただいたお客様の記録は専用ファイルに最低5年間は保存されるため、再契約もスムーズに進められる。途中で解約できる場合もあるが、解約と再契約を繰り返すことは想定されておらず、顧問契約解約の際はお客様の心理的な負担が大きい。また、顧問契約が続く限りは特に顧問弁護士に依頼することがない時期も料金を払い続けることになるので無駄な支出が生じる。
顧問契約の終期を決めておくことで時期的な達成目標が客観的に明らかとなり、顧問弁護士とお客様で迅速処理の強いインセンティブを共有できる。終期の定めがなく顧問弁護士にとって早期に解決するインセンティブがない。そのため一部の良心的な弁護士が担当する場合を除きスピードが鈍りやすい。迅速処理のしくみがないので、顧問弁護士個人の良心や意気込みといった、主観的で曖昧な要素に期待するしかない。

手つかずの法律問題が社内で山積みになっていませんか?

「取引で使う基本的な契約書が整備できていない」、「古くなった就業規則の見直しが進んでいない」「入居先のビルのオーナーとトラブルになっている」 こうした法的課題が長年手つかずのまま放置されている会社は決してめずらしくありません。

ご希望の期間内にまとめてご相談承ります

こうした問題の一つ一つは小さなものでも、積み重なることで貴社の事業の大きな足かせとなります。当事務所の顧問契約は、中小企業が陥りがちなこうした状況に対して、一定の期間内に成果を上げるために作られたサービスです。弁護士が集中的にサポートすることで限られた期間内に社内の法的課題を一つ一つクリアしていくことができます。